オフィス移転サポート
オフィスの移転は、物件探しから始まり、移転先オフィスの内装・レイアウト検討、スケジュール調整など、時間も労力もかかります。何から手をつけて、どこに頼めばよいかがわからず、作業もれや手配もれが発生してしまうことも。
弊社では移転目的の設定から移転先の物件探し、デザイン、レイアウト計画、内装工事、インフラ工事、什器調達、移転作業、移転元の原状回復工事までワンストップで対応いたします。
オフィス移転の流れ
移転をする際には多数の書類の届出が必要になります。
- 移転に関わる各種届出
手続き先 | 内容 | 届出場所 | 必要書類 | 提出期限 | |||||||
法務局 | 本店移転登記申請書 | 移転元の管轄法務局 | 取締役会議事録、又は株主総会議事録 | 移転日から2週間以内 | |||||||
事業年度、納税地、その他の変更異動届出書 | 移転元及び移転先の管轄税務署 | 移転手続き完了後の登記簿謄本 | 移転後遅延なく | ||||||||
本店移転登記申請書 | |||||||||||
税務局 | 給与支払事業所等の開設、移転、廃止届出書 | 移転元及び移転先の管轄税務署 | 登記簿謄本又は、登記する事項にあっては、変更の事実を証明出来る書類の写し | 移転から1か月以内 | |||||||
都道府県税事務所 | 事業開始等申請書 | 移転元及び移転先の管轄税務署 | 登記簿謄本 | 移転後事業開始から10日以内 | |||||||
社会保険事務所 | 適用事業所所在地・名称変更(訂正)届 | 移転元の管轄社会保険事務所 | 各社会保険事務所で必要な書類が異なる | 移転後事業開始から5日以内 | |||||||
労働基準監督署 | 労働保険名称。所在地変更届 | 同一管轄内での移転:所轄監督署 | 無 | 保険関係が成立した日の翌日から10日以内 | |||||||
同県内で管轄外への移転:新所轄監督署 | |||||||||||
労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書 労働保険関係成立届 | 県外へ移転の場合:旧所轄監督署へ廃止届 を提出し、新所轄監督署へ成立届を提出 | 無 | ・労働保険確定保険料申告書は保険関係が消滅した翌日から10日以内 | ||||||||
・労働保険概算保険申告書は保険関係が成立した翌日から50日以内 | |||||||||||
・成立届は保険関係が成立した翌日から10日以内 | |||||||||||
労働基準法に関するもの:適用事業報告書(様式23号の2)、就業規則(変更届)、時間外労働・休日労働に関する協定届。 | 新所轄監督署へ新規として提出 | 無 | 移転後遅延なく | ||||||||
安全衛生法に関するもの。安全管理者選任報告(様式第3号)。衛生管理者選任報告(様式第4号)。産業医選任報告(書式第4号) | 新所轄監督署へ新規として提出 | 免許証の写し(安全管理者以外) | 移転後遅延なく | ||||||||
公共職業安定所 | 事業主事業所各種変更届 | 新所轄事務所適用係 | 無 | 変更のあった日から10日以内 | |||||||
郵便局 | 郵便物届出変更届 | 移転元の受持郵便局 | 無 | 移転確定後速やかに | |||||||
消防署 | 防火管理者選任届 | 管轄消防署 | 防火管理講習修了証 | 移転後遅延なく |