オフィス移転サポート

オフィスの移転は、物件探しから始まり、移転先オフィスの内装・レイアウト検討、スケジュール調整など、時間も労力もかかります。何から手をつけて、どこに頼めばよいかがわからず、作業もれや手配もれが発生してしまうことも。

弊社では移転目的の設定から移転先の物件探し、デザイン、レイアウト計画、内装工事、インフラ工事、什器調達、移転作業、移転元の原状回復工事までワンストップで対応いたします。

オフィス移転の流れ

移転をする際には多数の書類の届出が必要になります。

  • 移転に関わる各種届出
手続き先内容届出場所必要書類提出期限
法務局本店移転登記申請書移転元の管轄法務局取締役会議事録、又は株主総会議事録移転日から2週間以内
事業年度、納税地、その他の変更異動届出書移転元及び移転先の管轄税務署移転手続き完了後の登記簿謄本移転後遅延なく
本店移転登記申請書
税務局給与支払事業所等の開設、移転、廃止届出書移転元及び移転先の管轄税務署登記簿謄本又は、登記する事項にあっては、変更の事実を証明出来る書類の写し移転から1か月以内
都道府県税事務所事業開始等申請書移転元及び移転先の管轄税務署登記簿謄本移転後事業開始から10日以内
社会保険事務所適用事業所所在地・名称変更(訂正)届移転元の管轄社会保険事務所各社会保険事務所で必要な書類が異なる移転後事業開始から5日以内
労働基準監督署労働保険名称。所在地変更届同一管轄内での移転:所轄監督署保険関係が成立した日の翌日から10日以内
同県内で管轄外への移転:新所轄監督署
労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書
労働保険関係成立届
県外へ移転の場合:旧所轄監督署へ廃止届
を提出し、新所轄監督署へ成立届を提出
・労働保険確定保険料申告書は保険関係が消滅した翌日から10日以内
・労働保険概算保険申告書は保険関係が成立した翌日から50日以内
・成立届は保険関係が成立した翌日から10日以内
労働基準法に関するもの:適用事業報告書(様式23号の2)、就業規則(変更届)、時間外労働・休日労働に関する協定届。新所轄監督署へ新規として提出移転後遅延なく
安全衛生法に関するもの。安全管理者選任報告(様式第3号)。衛生管理者選任報告(様式第4号)。産業医選任報告(書式第4号)新所轄監督署へ新規として提出免許証の写し(安全管理者以外)移転後遅延なく
公共職業安定所事業主事業所各種変更届新所轄事務所適用係変更のあった日から10日以内
郵便局郵便物届出変更届移転元の受持郵便局移転確定後速やかに
消防署防火管理者選任届管轄消防署防火管理講習修了証移転後遅延なく
お問い合わせ

0120-971-254

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